予防的な保全策とは、不具合を予防する「保全策」。
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・下記項目①を1年毎に確認し、かつ、下記項目②の部品を安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として、設計上設定される期間(メーカー推奨交換期間)以内に交換することをいいます。
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・総務省・消防庁発行の資料(下記の①~②)をご参考ください。
予防的な保全策① 1年ごとに確認すべき項目
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予熱栓
予熱栓の発熱部に断線、変形、絶縁不良等がないことを確認する。
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点火栓
電極の異常な消耗がないこと、プラグギャップ値が製造者の指定地範囲であること、異常な燃焼残さ物の付着がないことを確認する。
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潤滑油プライミングポンプ
プライミングポンプが正常に動作していることを確認する。
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冷却水ヒータ
冷却水ヒータケース外周または近傍の配管等に触れ、その他の部位より温度が高いこと、テスタにて冷却水ヒータの断線等の有無を確認する。
※これらの装置が設けられていない自家発電設備もあります。その場合確認は不要です。
予防的な保全策② 製造者が設定する推奨交換期間内に交換すべき部品
※写真については一例です。詳細は製造者等に確認してください。
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